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関谷接骨院とは?
- 1対1でしっかり施術いたします。
- 身体の状態に合わせた施術を徹底いたします。
- 身体の痛みだけではなく、メンタルケアもしっかり行います。
- 時間外予約施術も可能です。
- キッズスペース完備!
身体の状態、傷みの原因に合わせた最善の施術で、早期回復を目指します!!
また、身体の痛みだけではなく、メンタルもしっかりケアいたします。
受領委任について
柔道整復に係る療養費の受領委任払い①療養費は、いわゆる償還払いが原則ですが、柔道整復に係る療養費については、保険者との協定または個人契約によって、いわゆる受領委任払いが特例的に認められています。しかし、受領委任払いについては、施術の内容や額などの患者による確認がないまま施術者から請求が行われていることや現在の仕組みが、協定および個人契約に基づくものであり、審査や指導・監査の実効性保が困難であることなどの問題が指摘されています。
②柔道整復に係る療養費について、特例的に受領委任払いが認められてきたのは、次のような理由によるものであり、こうした経緯やこれまでの実績を考慮すると、今後もこの取扱いを継続することはやむを得ないものと考えられます。
- 整形外科医が不足していた時代に施術を受ける機会の確保など患者の保護を図る必要があったこと。
- 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第17条ただし書に基づき、応急手当ての場合には、医師の同意なく施術ができることなど医師の代替機能をも有すること。
- 施術を行うことのできる疾患は外傷性のもので、発生原因が明確であることから、他疾患との関連が問題となることが少ないこと。
③しかし、受領委任払いを特例的に認めるとしても、指摘されている問題を解決するために、柔道整復師に対する研修の促進など制度の周知を図るとともに、支給の適正化の徹底を図る必要があります。
本来、施術費は窓口で10割支払い患者本人が、各保険者(国保なら市町村、協会健保なら健保事務所)に行って、保険負担分である7割を返還(償還払い)してもらわなければならない。これだと患者様への負担がかかるため、施術療養費支給申請書に患者様からの署名をもらい、柔道整復師自らが各保険者に請求を行います。(受領委任)
※施術療養費支給申請書には、H25.6月より患者様への了承を得て、住所、郵便番号ならびに電話番号の記載が義務付けされている。また、上記のものは患者様自身に記載の義務はなく、請求を行う柔道整復師にのみ義務があるため、署名してもらう際には、患者様への充分な説明と理解、信頼を得なくてはならないとしています。
柔道整復師・鍼灸師紹介
- 関谷 真
- 生年月日:S.57 8月30日生
- 資格:柔道整復師・鍼灸師
はじめまして、関谷接骨院の関谷と申します。
「当院では、状態の改善や痛みを除去することを前提とし、施術していく中で患者さんとの信頼を築き、施術、指導、サポートをしていきます。信頼あってこそ施術であると考えております。」
よくある身体の状態
他の病院で異常なしと診断されたが、体の調子が悪い。
運動中に怪我をした。捻挫(痛いところ)がなかなか治らない。
上記が、関谷接骨院でご相談がよくある状態です。
こちら以外でも、なんでもお気軽にご相談ください。
お問い合わせ・施術時間のご案内
施術時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日曜日 祝日 |
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9:00~12:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / |
16:00~20:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | / | / |
【定休日】土曜日午後、日曜日、祝日
※時間外でもお電話をいただければ、受付させていただきます。
※お盆、ゴールデンウィーク、1月2日も営業しております。
〒634-0064
奈良県橿原市見瀬町4-4 グリーンコーポ橿原101